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赤い羽根募金について

赤い羽根募金は、「じぶんの町を良くするしくみ。」です。

共同募金運動は、戦後間もない昭和221947)年に、「国民たすけあい運動」として始まりました。当初は、戦後復興の一助として、被災した福祉施設を中心に支援が行われ、その後、法律(現在の「社会福祉法」)に基づき、地域福祉の推進のために活用されてきました。 社会の変化のなか、共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を支援する、「じぶんの町を良くするしくみ。」として取り組みが進められ、平成282016)年に創設70周年を迎えました。

共同募金のシンボル=「赤い羽根」を使うようになったのは、第2回目の運動からです。「赤い羽根」は、寄付をしたことを表す「共同募金」のシンボルとして、幅広く使われています。「赤い羽根」には「たすけあい」「思いやり」「しあわせ」の意味が込められています。運動の期間は、厚生労働大臣が定める10月1日から3月31日までの6ヶ月間で、全国一斉に行われます。12月中は「歳末たすけあい募金(地域歳末たすけあい・NHK歳末たすけあい)」も合わせて行います。

また、平成24年度から兵庫県共同募金会マスコット「あかはねちゃん」が誕生しました。あかはねちゃんは、大きな赤い羽根を持って県内で共同募金のPRを行っています。

共同募金会は全国組織です

県内50市区町共同募金委員会と県共同募金会が連携して取り組んでいます!
 
 共同募金を実施する主体は、都道府県単位に組織された共同募金会です。兵庫県共同募金会は、独立した社会福祉法人として、その地域の民意を反映できるよう、地域のさまざまな団体の方々が参画する役員で構成されています。
 市区町共同募金委員会※1は、県共同募金会とともに活動を行い、企業や自治会・町内会・民生委員・児童委員など、多様な方々が、募金や運営のボランティアとして参加しています。
 
※1 下部組織として、旧町の区域や学区等の区域に分会等を設置している場合もあります。また、市区町共同募金委員会の事務局は、市区町社会福祉協議会の中にあります。社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的として設立されている社会福祉法人です(社会福祉法第109条)。共に地域福祉を推進するため連携を図っています。
 

  共同募金の5原則

~県民の信頼のもとに~
中央共同募金会※1は、全国的に協調して共同募金運動を推進するため、「共同募金運動要綱」を定め、次の5つの原則を掲げています。県内50市区町共同募金委員会及び県共同募金会、中央共同募金会が協調し、県民の信頼のもとに運動を進めています。
※1 中央共同募金会は、47都道府県共同募金会の連絡調整機関である連合会です。
 
1.民間性
住民の参加による自主的な活動として、先駆性、柔軟性、即応性、多様性等を発揮して進めます。
2.地域性
都道府県の区域を単位として実施し、主としてその区域の地域福祉活動に助成します。
3.計画性
地域活動を行う団体からの要望と住民参加により策定した計画に基づいて募金活動、助成を実施します。
4.公開性
積極的に住民に情報を提供するなど透明性を保持し、住民の理解と世論の支持のもとに行います。
5.参画性
募金は、地域住民をはじめとする募金ボランティアの参画によって行われます。また組織運営も、地域福祉活動の担い手及び地域住民の参画により進められます。

 共同募金は民間財源

兵庫県内でお寄せいただいた共同募金の約80%(県平均)は、各市区町の社会福祉協議会や小地域のさまざまな福祉活動団体などに助成しています。残りの約20%は、県内の社会福祉施設の整備や県域で活動している団体などに助成し、大規模災害に備えるための準備金としても積み立てられます。集めた地域のみならず、「兵庫県を良くするしくみ」として、みなさんの身近なところで役立てられています。
また、共同募金は、福祉ニーズに対し迅速に柔軟に対応できる、民間福祉活動の財源です。社会福祉の現場では、実情に即した臨機応変な活動が必要になります。民間の特質である迅速性柔軟性先駆性開拓性を生かした福祉活動のための財源として、共同募金は欠かすことができないものです。
今日、地域ではさまざまな福祉課題への対応が必要とされていますが、民間福祉活動を資金面から支えるために共同募金は役立てられています。
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