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税制上の優遇措置

個人の寄付
  所得税および住民税に係る寄附金控除の対象となります。

寄付金が2千円を超える額の場合 【所得税に係る寄付金控除額】
  
寄付金額(年間所得の40%を限度とする額)-2千円
寄付金が2千円を超える額の場合【住民税に係る寄付金税額控除額】
 
{寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)-2千円}×10/100


留意点
1. 「寄付金控除の対象」とは、寄付者のその年分(1月〜12月)の課税対象になる所得から、該当する額が控除されることをいいます。
2. 確定申告期限内(その年分の翌年2月16日〜3月15日)に共同募金会発行の領収書を添えて税務署に申告してください。
3. 住民税に係る寄付金控除の場合は、寄付先の共同募金会が所在する都道府県内に住所があることが必要です。
4. 個人住民税の寄付金控除は、寄付金額の2千円を超える部分を直接税額から控除する「税額控除方式」です。

税務署に申告する際には、共同募金会が発行する領収書の添付が必要です。
詳しくは地域の共同募金委員会までお問い合わせください。


法人の寄付
  株式会社などの法人の寄付は、法人税法により「全額損金算入」とすることができます。これは、特定公益増進法人である社会福祉法人に直接寄付する場合に比べて格段の優遇措置となっています。

留意点
1. 「全額損金算入」とは、法人の課税対象となる所得から、当該法人が支出した寄付金額の全額が、一般寄付金の損金算入限度額の枠とは別に、控除されることをいいます。
2. 法人の決算期の終了後、共同募金会発行の領収書を添えて税務署に申告してください。

所得税の税額控除について

兵庫県共同募金会は、税額控除対象法人に認められています。

平成24年3月9日以降に兵庫県共同募金会に寄付された個人の方については、所得税の税額控除を受けることができます。

1)寄付金控除を受ける際に、従来方式の所得控除税額控除のどちらかを選択することになります。
2)税額控除を受けるためには、確定申告の際に、「寄付金の領収書」と「税額控除の証明書」写しの提出が必要です。
3)所得税 【税額控除の算出式

以下の算式により算出された額が所得税から控除されます。 
(寄付金額−2,000円)×40%=控除対象額
寄付金額は、総所得金額の40%が限度額となります。 
控除対象額は、所得税額の25%が限度額となります。
※「税額控除の証明書」写しは下記からダウンロードできますので、印刷してください。ご希望の方はFAXや郵送でも「税額控除の証明書」写しをお送りしますので、兵庫県共同募金会へご連絡ください。

寄付金と税制の関係図

                 共同募金会
寄付金 共同募金 共同募金以外の寄付金
寄付の時期 共同募金実施期間(10月1日〜12月31日)であって受配者指定のない寄付金 左の期間外の寄付金及び
左の期間中であっても
受配者指定のある寄付金
寄付金の使途 社会福祉法第2条にいう社会福祉事業(第1種、第2種)及び更生保護事業法第2条にいう更生保護事業
承認の手続き その年度の各都道府県共同募金会の配分計画に基づき中央共同募金会が財務大臣及び総務大臣に申請し、一括承認される。 当該配分計画に基づき配分される寄付金の総額が、同一法人の同一受配施設に対して100万円以下の場合は当該都道府県共同募金会が審査・承認し、100万円超の場合は法人税法に係る寄付金及び地方税法に係る個人からの寄付金について中央共同募金会が審査・承認する。
税制上の優遇措置   法人 全額損金
個人 定額控除(所得税及び地方税)
根拠法例 法人 法人税法第37条及び昭和40年大蔵省告示第154号第4号 法人税法第37条及び昭和40年大蔵省告示第154号第4号の2
個人 所得税法第78条及び昭和40年大蔵省告示第154号第4号 所得税法第78条及び昭和40年大蔵省告示第154号第4号の2
地方税法第37条の2、第314条の7及び地方税法施行令第7条の17、第48条の9 地方税法第第37条の2、第314条の7及び地方税法施行令第7条の17、第48条の9並びに平成2年自治省告示第66号
領収書 法人 4号用(法人税) 4号の2用(法人税)
個人 4号用(所得税) 4号の2用(所得税)
共同募金用(所得税及び地方税) 共同募金以外用(所得税及び地方税)
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