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受配者指定寄付金制度

『受配者指定寄付金制度』をご存知ですか
受配者指定寄付とは
寄付者が共同募金会に対し、社会福祉法人、更生保護法人など特定の受配者を指定して行う寄付です。

この寄付金は税制上の優遇措置【→寄付金と税制の関係図】の適用を受けることができます。
共同募金会が寄付金を受け入れるにあたっては、審査・承認が必要となります。
審査・承認前に寄付金を受け入れることはできません。


審査対象
<寄付を受ける法人(受配者)>
社会福祉法人、更生保護法人などの法人格をもっていることが条件です。
<寄付を受ける事業(配分対象事業)>
社会福祉事業(社会福祉法第2条に規定の事業に限る)又は
更生保護事業(更生保護事業法第2条に規定の事業)であり、緊急性、必要性が認められることが条件です。

<具体的な使途内容> 次のようなものがあります
●土地購入費
●土地の現物寄付(但し個人からの寄付はのぞく
●土地造成費等土木工事費
●施設の新築・増築・改築・改修等工事費
●設備・備品の整備費
●社会福祉・医療事業団借入金の償還

<寄付金額>
概算額では審査することができません。
受配者が法人の規程により契約を行っていることが必要です。
受配者が事業を行うために必要となる金額(配分申請額)は事業計画・資金計画に基づいて確定することが必要となります。
配分申請額と審査事務費の合計が寄付金額となります。

こういう場合は審査対象となりません
●法人格のない小規模作業所、社会福祉法人設立のための準備委員会などを受配者に指定した寄付
●介護保険収入が入るまでの運転資金(つなぎ資金)を使途内容とした寄付
●社会福祉事業以外の公益事業・収益事業に対する寄付

<審査について>
寄付者と受配者双方にかかる身分関係、契約関係のほか、当該事業に対する配分の必要性、緊急性についての審査を行うため、詳細な必要書類一式が必要です。
<審査事務費>
この審査を希望される寄付者には、「税制上の優遇措置を希望する共同募金以外の寄付金の審査事務費等の負担額の基準」に基づいて審査事務費をご負担いただきます。(全国同じ基準で決まっています)


寄付金額 負担金額
1 1千万円以下 3 %
2 1千万円を超え5千万円以下 30万円 + 1千万円を超える額の2%
3 5千万円を超え1億円以下 110万円 + 5千万円を超える額の1%
4 1億円を超え4億円以下 160万円 + 1億円を超える額の0.5%
5 4億円以上 310万円

その他
■法人の創設にもお役立て下さい
法人格が必要ですので、受配者の法人認可前には審査することができませんが、法人設立と同時進行で、審査準備を進めることができます。細かい調整が必要になりますので、なるべく早めにご相談ください。
■該当する寄付をお考えの場合は・・・
兵庫県共同募金会(電話078-242-4624)へ、「受配者指定寄付金の件で」と、ご相談ください。

 
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